横浜綱島店ニュース
- 【車検が切れると・・・2】[2018.12.16]
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昨日に引き続き、今日も車検が切れてしまったときの罰則について
触れたいと思います。
車検が切れてしまいますと、車検証入れに一緒に入っている「自賠責保険」も
切れてしまっている可能性も高くなっています。
自賠責保険が切れてしまうと「無保険車運行」という事になります。
無保険車運行とは、自動車損害賠償責任保険(いわゆる自賠責保険)に加入せずに自働車(自動二輪車を含む)
を運行に供することで、自動車損害賠償保障法違反の犯罪として刑事処罰の対象となります。
尚、自賠責保険に加入はしているものの証明書を携帯していなかった場合には、自賠責保険証明書不携帯として
30万円以下の罰金が科せられます。
無保険車運行の法定刑は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
(自動車損害賠償保障法第5条、86条の3)
「車検切れ」とは、どのような事態かという事を2回に渡ってお伝えしましたが
お分かり頂けたでしょうか。
今一度ご自身の愛車の車検証を眺めてみてくださいね。
【明日以降のご予約状況】12/16 16:00現在
12/17(月)17:00 スーパーセーフティー車検 1枠
12/18(火)フロントのみ営業
12/19(水)9:20 スーパーセーフティー車検 1枠
12/19(水)17:00 スーパーセーフティー車検 1枠
只今Xmasキャンペーン開催中 大変お得なこの機会をどうぞご利用ください。
お電話頂くタイミングで、予約完了となっている場合もありますのでご了承下さい。
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